【再婚考察】合理的な婚姻スタイル『事実婚』について考える

みなさんこんにちは。

【幸せな再婚】を全力でサポート!再婚専門結婚相談所「ブランシュール東海」花井義明です。

つい先日まで「暑い、暑い・・・」と嘆いていたのに、気がついたらもう令和6年も終わりを迎えようとしています。
みなさんにとって今年はどんな1年だったでしょうか?

ブランシュール東海では、成婚卒業生さんを送り出した数が昨年の実績へわずかに届きませんでした。
そのぶん新規のご入会が増えて賑やかにはなりましたが・・・

とはいうものの、結婚相談所の本意は「成婚会員さまの創生」です。

幸い、真剣交際中や真剣交際間近の会員さんも何名かいらっしゃいます。

来年は一人でも多くの「幸せな成婚者」を生み出せるよう、今まで以上に頑張っていく所存でおります。
どうぞよろしくお願いいたします。

事実婚指輪

現在、中日新聞の朝刊で「結婚は無理ゲーですか?(フランス編)」という連載が行われています。

フランスは日本と異なるパートナー観があり、周りの人たちも寛容で、結婚とほぼ同等の権利が保障される「PACS」という合理的な制度もあるとのこと。
日本でも近年は、法律に則らない事実婚にも一定の理解を示されるようになり、昔のようなことはなくなりましたが、法的な保証に関してはまだまだ改善の余地があるのではないでしょうか。

ここで「事実婚」についてもう一度整理をしてみようと思います。
・事実婚とは
法律上の婚姻手続きを行わずに、夫婦として生活すること
・事実婚の特徴
1. 法的な婚姻関係ではない
婚姻届を提出していないため、法律上の夫婦として認められる権利や義務(例えば相続や税制上の優遇)はありません。
2. 財産分与の権利
長期間の共同生活がある場合、関係が解消されたときには財産分与が認められることがあります。
3. 子供の認知
事実婚のカップル間に生まれた子供は、父親が認知すれば法律上の父子関係が成立します。母親とは自動的に親子関係が認められます。
4. 社会保険や年金の取り扱い
事実婚の配偶者も、健康保険や年金の被扶養者として認められる場合があります。
5. 別姓での生活が可能
事実婚を選ぶ理由の一つに、法律婚では原則として夫婦が同姓を名乗る必要があるため、別姓を希望する人々にとっての選択肢となっています。

◎事実婚を選ぶ理由
1. 法律婚における夫婦同姓の義務を避けたい。
2. 自由な関係性を保ちたいという価値観。
3. 過去の婚姻歴などにより、法律婚を選びにくい状況がある場合。
4. 経済的、あるいは税制上の理由。

◎事実婚の注意点
1. 法的保護が弱い
相続権が認められないため、財産を遺す場合は遺言書が必要です。
2. 別れたときの対応
婚姻解消時の手続き(離婚届提出など)は不要ですが、財産分与や養育費について争いになることもあります。
3. 社会的理解の差
事実婚は増加傾向にあるものの、地域や環境によっては周囲からの理解が得られにくい場合もあります。

◎日本の法律との関係
• 日本では事実婚も一定の状況で法的に認められる場合がありますが、完全に法律婚と同等の権利が付与されるわけではありません。
• 裁判所の判例では、夫婦同様の生活を送っている事実婚カップルに対し、一定の保護を与えることがあります。

ブランシュール東海においても事実婚を望まれる方が多く、私たちもどちらかといえばそれを推奨しています。

 

再婚の会員さんが多い故、次の結婚は慎重に進めていきたいというお気持ちや、子どもたちとの相続関係で揉めたくないといったお考えの方が事実婚を希望されていらっしゃいます。

例えば生涯を事実婚で過ごすのではなく、何年かを事実婚として生活を共にしたうえで将来的に法律婚へ移行するような、お試し期間として採用してみるのも一つの方法だと思います。

結婚のかたちを取り上げてみても多様性の時代といえるのではないでしょうか。

本日も最後までご覧いただきありがとうございました。

 

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