再婚した場合の養育費

みなさんこんにちは!

中高年の再婚活を全力で応援します!笑顔になれる結婚相談所「ブランシュール東海」の花井義明です。

平昌冬季オリンピック開幕まであと10日あまりとなりました。

特に注目している競技というのは無いんですが、私は声を大にして言いたい!

最近のアスリートはなんでこんなに美人さんが多いのでしょうか。

国内・海外を問わず、アイドルやモデル並みの美貌を兼ね備えた選手の多いこと。

昔といえば、もうとにかく競技以外のことは一切興味なし的な女性選手ばかりで、東欧諸国に至っては脇の処理を行っていない女性

も多数いました。

競技人生一筋も素晴らしいことですが、おしゃれや様々なことに興味を持ち人間味豊かな選手のほうがより魅力を感じます。

まずは、オリンピックをスポーツ観戦としてだけではなく、多方面から楽しませてくれるようになった女性アスリートに感謝です(笑)

再婚養育費

再婚にあたり最も問題になるのが、前婚の子どもたちへの養育費でしょう。

今日はそんな養育費について書いていきたいと思います。

事情の変更

子どもの親権を母親が持ち離婚するとなった場合、父親には子どもが自立するまでの間、養育費の支払い義務があります。

ところが離婚した後、母親が再婚して子どもは新しい父親と共に暮らすことになりました。

この場合、養育費はどうなるのでしょうか?

実際、子どもは再婚相手の男性に養われているのに、養育費を支払わなければいけないのか。

民法の条文には「扶養にかかる協議または審判があった後、事情の変更が生じた時、家庭裁判所はその協議または審判の変更

または取り消しをすることができる」とされています。

事情の変更とは、収入の減少や支払義務者が事故や病気で働けなくなってしまったことなどが挙げられますが、妻の再婚もこの「事情

の変更」に当てはまります。

養子縁組

しかし、母親の再婚という事実だけで養育費が減免できるわけではありません。

養育費を減免させるために必要なのは、子どもが再婚相手との間に養子縁組をしていることが必須となります。

養子縁組をすることによって、子どもと再婚相手との間には親子と同一の関係が生じる法的効果があります。

そのため、新しい父親(養父)と母親が第一次的に子どもを扶養する義務が生じます。

養父と母親の経済力では子供を養うことができない場合は、第二次的扶養者である実父が従来通りに養育費を支払わなければいけ

ません。

つまり、新しい父親と養子縁組を行い、養父に経済力があれば実父は養育費の減額及び免除を母親に請求することが可能ということ

になります。

また、母親と再婚相手との婚姻生活が上手くいかず、またもや離婚してしまった場合、おそらく養父は子どもとの養子縁組も解消します。

そうなると、子どもと養父の親子関係は無くなりますので扶養義務も当然なくなります。

その結果、再度、実父が第一次的扶養義務者となり養育費を支払う必要が出てきます。

養育費の支払いを止めると・・・

と、これはあくまでも法律的な話しであって、たとえ養子縁組をしていなくとも新しい家族としての生活をしているわけで、そこへの養育費を

支払うことに抵抗ありますよね。

そこは杓子定規に法律に当てはめることなく、また感情的にならずに前妻とよく話し合いを行い減免を決めてください。

常識的に考えて前妻も養育費の支払い免除には応じてくれるとは思いますが、それと引き換えに子どもとの面会を拒絶される可能性も

大いにあります。

養育費の支払いを止めて経済的な余裕を取るか、支払を続けて子どもとの面会を続けるか。

決めるのは、あなた次第です。

 

 

 

 

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