子連れ再婚の手続きについて

みなさんこんにちは!

中高年の再婚活を全力で応援します!笑顔になれる結婚相談所「ブランシュール東海」の花井義明です。

平昌オリンピックが開幕してはや一週間が経ちました。

日本は銀メダル4個に銅メダル3個とメダル数は順調ですが、一番良い色のメダルがまだありません。

少し前に「1番じゃないとダメですか?2番や3番でいいじゃないですか!」と言い放った議員さんがいましたけど、やっぱり2番よりも

1番のほうがいいですよね。

フィギアスケートを筆頭に、日本にはまだまだ1番を取ってくれそうな逸材がたくさんいます。

引き続き、日本選手の応援をしていきたいと思います。

再婚家族手続き

本日は、女性側からみた子連れで再婚する場合の法的手続きについて書いていきたいと思います。

子供の養子縁組

子連れ再婚にはどんな手続きが必要なのでしょうか。

手続きはいろいろありますが、中でも一番大切なのが「子供の戸籍」に関わる届出です。

これには、いくつかのパターンがありますので、それぞれについて説明していきたいと思います。

シングルマザーが子連れ再婚をする場合に伴う手続きは、子供を彼の養子にするか、しないかでパターンが分かれます。

養子にする場合 ・・・ 婚姻届、養子縁組

養子にしない場合・・・(あなたが彼の戸籍に入る)~婚姻届、子供の入籍届、子供の氏の変更

             (彼があなたの戸籍に入る)~婚姻届のみ

扶養義務と相続権

「養子にする・しない」での大きな違いは「養子にする」場合だと、「扶養義務」や「相続権」が発生することと「子供の名字が変わる」とい

うこと。

養子になるということは、子供は彼と法律的に親子関係になり、彼の財産を受け継ぐ「相続権」を持つことができます。

また、生活の面倒を見る「扶養義務」も発生してきます。

ここでいう「扶養義務」とは、彼が子どもを育てる義務だけではなく、将来的に子供が彼の介護等をしなければいけない義務も発生す

ることを忘れないでください。

養子にしない場合には、相続権も扶養義務もなく、ただの同居人といった形になります。

また、養子にすることで子供の名字は彼と同じものになります。

2つの養子縁組

養子縁組は「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2つに分かれます。

普通養子縁組の手続きは、「普通養子縁組届」という書類を役所に提出して、書類が受理されれば再婚相手と子供は「養親」と「養子」

として戸籍に記載されます。

特別養子縁組は、養親と養子の親子関係をより安定したものにするための制度であります。

普通養子縁組との違いは、手続きをすることで子供と実の親との親子関係が消滅するということ。

ただし、原則として6歳未満の子供に限定されるといった条件が付きます。

この申し立ては家庭裁判所に行うのですが、現在では認められるのはかなり難しくなってきているようです。

養子にしない場合、子供の名字について

子供を再婚相手の養子にしない場合は「あなたが彼の戸籍に入る」か「彼があなたの戸籍に入る」かによって手続きが違ってきます。

「あなたが彼の戸籍に入る」つまりあなたが彼の名字を名乗る場合、現在のあなたの戸籍からあなただけが抜けて、子供は残ることになります。

そのため、あなたと子供は名字が違う状態になってしまいます。

子供を自分と同じ名字にするため、子供を彼の戸籍に移し名字を変える手続きをする人が多いようです。

子供を彼の戸籍に移すために提出するのが「入籍届」、子供の名字を変えるために必要なのが「子の氏の変更許可申請」。

この2つの手続きを行うことで、子供は彼の戸籍に入り、名字が変わることになります。

彼があなたの戸籍に入る場合は「婚姻届」を提出するのみ。

彼があなたの戸籍に入るのであれば、子供の戸籍は現在のあなたの戸籍なので特に変化はありません。

そのため子供に関する手続きは不要で、あなたと彼の「婚姻届」だけを提出すればOKです。

養子縁組の注意点

養子縁組を考えている人については大切な注意点があります。

養子縁組では、親権者の他に子供の世話をする権利を持つ「監護者」がいる場合、その人の同意も必要になってきます。

たとえば、離婚の際にあなたが「親権者」となり、離婚相手が「監護者」となっている場合は、養子縁組に際して離婚相手の同意も必要に

なります。

戸籍以外の手続き

子連れ再婚では、それ以外にも必要な手続きがあります。

ひとり親家庭のための「児童扶養手当」などの制度を現在利用している人は、再婚することにより、ひとり親家庭のための制度は利用できな

くなります。

よって「資格喪失」の届出が必要です。

また、再婚後に彼の「扶養家族」として彼の社会保険に加入するのであれば、そのための手続きも必要になります。

 

子連れ再婚の手続きでまず考えたいのが、子供を彼の養子にするかどうかということ。

養子にすると彼からの「相続権」や「扶養義務」が発生し、子供の名字も変わります。

子供にとっても大切な話になりますので、彼も含めてよく話し合った上で決めていきましょう。

 

 

 

 

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