子どもの親権について

みなさんこんにちは!

中高年の再婚活を全力で応援します!笑顔になれる結婚相談所「ブランシュール東海」の花井義明です。

梅雨真っ只中、今年は少し遅くなってしまいましたが、そろそろ梅干しの漬け込みを行おうと南高梅を購入しました。

熟し始めたフルーティーな香りが作業意欲を高めます。

梅雨が明けるころには梅を3日ほど天日干しにします。

夕立に当たらぬよう、虫がつかないように見張り番はブランシュール東海の広報担当「咲良ぶちょー」のお仕事。

毎年、こんなかんじで頑張ってくれています。

梅干し 咲良

何度か当コラムにも書きましたが、離婚成立前からのご相談が大変多い状況です。

それに付随して、離婚の際必ず問題になってくる「親権」についてのご相談も併せていただくことが多々あります。

少し古い統計ですが、平成10年度の厚生労働省調査によりますと、

妻が全児の親権を行う場合 ・・・ 79.2%、

夫が全児の親権を行う場合 ・・・ 16.5%

といった統計調査が出ています。

うちの会員さんにおいてもお子さんがいる場合、100%母親が親権をお持ちです。

なぜ父親は親権が取れないのか?

父親の場合、フルタイムで仕事をしていることが多く、子供の面倒をみることができません

祖父祖母へ預けるか、もしくは保育園・学童保育などへ預けるといった方法しかなく、また職場にはシングルファザーに対して

の理解度は低く、子ども優先のライフスタイルを確立することは困難です。

子どもに物心がついたら本人の気持ちを尊重してどちらに付くかを選べるのですが、どうしても長い時間接している母親を選ぶ

ことが多いというのも事実です。

親権の8割は母親が持つ」というのは、世間一般的に通説となっているため、父親はすでに親権をあきらめており、そもそも

離婚協議の中で「子供を引き取りたい」とすら言わないことも。

また、同居しながら離婚の話し合いをするのは精神的に耐えられないとの理由から先に別居している場合が多く、一度手元

から離れた子供を連れ戻すのは困難となり、離婚後もそのまま母親が親権を持つことになります。

男女雇用均等法の元とはいえ、未だ世間一般では男性のほうが女性より所得が多いというのが現状です。

父親が親権を持ち、母親から養育費をもらうというのは現実的ではありません。

今までの生活の中で育児に慣れていない父親も多く、母親が子育て中心の生活を送り、父親が養育費を支払い母子の生

活をサポートするというスタイルが合理的なのではないでしょうか。

父親が親権を取得できる条件としては、母親の母性が欠如しているケースで「そもそも育児をしない」とか「浮気や不貞を繰り

返す」「金遣いが荒く生活が破綻している」といった子どもに悪影響を与えてしまう場合のみであると思います。

 

最後に、日本ではまだ法律的に認められてはいませんが、海外には「共同親権」というものがあります。

詳しい記述は省きますが、離婚後も父親母親が共に親権を持つわけです。

子どもにとって良い制度のように見えて、実は子どもの気持ちを無視した親の一方的なエゴのように思えてしまい、私はあまり賛

成できないなと思いました。

機会があればまた詳しく書きたいと思います。