再婚した場合の養育費~その2

みなさんこんにちは!

中高年の再婚活を全力で応援します!笑顔になれる結婚相談所「ブランシュール東海」の花井義明です。

先日、人込みの中にほぼ丸一日いたせいか、風邪気味にて熱が上がって参りました。

風邪薬を飲んでいつもより多めの睡眠を取ってはいます。

インフルエンザでなければ良いのですが・・・

みなさん、帰宅後は手洗いとうがいを必ず行って、くれぐれも風邪やインフルエンザにはお気を付けください。

夫再婚養育費

元夫の再婚

前回は、養育費を受け取る前妻の再婚による養育費の支払いについて書きましたが、再婚は何も母親側だけでなく、父親側がすること

も当然あります。

再婚すると、再婚相手に子どもがいたり、また二人の子どもができるなどして、扶養する人数が増えることが考えられます。

扶養人数が増えることで、家庭の生活費が今まで以上に膨らんでしまい、今まで支払ってきた養育費を捻出することが難しくなってしまう

場合、養育費の減額を求めることは可能でしょうか?

現在の父親の経済力で、再婚相手との生活費と養育費を捻出することが困難であれば、これも「事情の変更」に該当します。

よって、養育費の減額請求は可能です。

心情を察した対応が必要

しかし、これも「法律上では」ということであって、元妻は養育費の減免に素直に応じてくれるでしょうか?

「自分の都合で再婚しておいて、子ども生まれたからといって、養育費の額を減らすなど自分勝手なことを言ってほしくない」

「今までどおり養育費が支払えないなら、子どもを作らなければいいじゃないか」

母親の立場ならば、当然そのように思いますよね。

元妻が養育費の減額を拒んでも、最終的には家庭裁判所の審判などで減額を認めてもらうことは可能です。

しかし、このように強引なやり方では、これまた子どもと面会することを拒絶されてしまったり、子どもが父親に対して嫌悪感を持ってしまうよ

うな状況になる可能性も大きくなります。

ここはもう、再婚後の生活がどれだけ苦しいのかを解ってもらうため、誠実丁寧に説明をすることです。

そして減額に応じてもらえたなら、二度と養育費の減額請求をすることはないと強く約束しましょう。

元妻とすれば、今回の減額に応じてしまうと、この先再度の減額請求をしてくるのではないかと不安になるからです。

法的に有効な減額であろうとも、実際に減額請求を行う際には「どうかお願いします」といった低姿勢で行うことが絶対に必要です。

 

 

 

 

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