みなさんこんにちは!
中高年の再婚活を全力で応援します!笑顔になれる結婚相談所「ブランシュール東海」の花井義明です。
師走ですね・・・
地球温暖化の影響か昔のような寒さは無く、年末年始のお店はどこも営業しており、レコード大賞は誰が取るのかといった話題も全く
出なくなった昨今。
師走の雰囲気は全くなく、私は通常月と同様な毎日を過ごしております。
ただ交際中の会員さん方に対しては、クリスマスという一大イベントを間近に控え、二人の距離を縮められるような作戦をいろいろとア
ドバイスしたりして、そんなところで12月を感じる今日この頃です。
おかげさまで当相談所にも様々なご相談のお電話やメールを戴いております。
ちょっと前までは、婚姻関係をまだ解消していない方々からの相談が続いておりましたが、最近は「事実婚」や「通い婚」などを希望され
る方からの相談が目立ちます。
何故同様なご相談が続くのかは謎です・・・
そんなわけで、本日は事実婚についてのメリット・デメリットなどを書いていきたいと思います。
実質的には夫婦関係といえる男女が、法律的に入籍していない状態のことを総じて「事実婚」と呼びます。
互いに結婚の意思がありながら入籍しておらず、その上で法律婚上の夫婦のように長期間の共同生活をしている関係で、貞操義務
やお互いの扶助義務などの責任を負うこととなります。
基本的にそれらが果たされていれば、法律婚と同程度の保護を受けることも可能です。
事実婚を選択する事情は人それぞれですが、両方もしくは片方に子どもがいるため、子どもの気持ちを考慮して法律婚には踏み出せな
かったり、親戚などの反対にあい止むを得ず事実婚を選ぶ。
また、年齢を重ねてきた先の財産分与や各種届出の煩わしさを避けるために事実婚を選択する場合もあるようです。
◎事実婚のメリット
事実婚には以下のようなメリットがあります。
①結婚・離婚時の届け出などをしなくて済む
事実婚の大きなメリットのひとつが、役所でのやりとりをせずに自分達を夫婦と認識できることです。
結婚の時の何倍も苦労するのが離婚時の役所でのやりとりです。
離婚をするとなれば、夫婦として一緒に暮らしていた時の全ての変更や、各種公的機関にに走り回らなくてはいけません。
この不毛なエネルギーを使わずにすむことがメリットとなります。
万が一、再び別れることになってしまった場合でも入籍の手続きをしていないのですから、戸籍に残る心配もありません。
②夫婦別姓が叶う
法律婚では、一方がいずれかの戸籍に入籍するため「夫婦同姓」を余儀なくされます。
再婚の際に多いのですが、子供の気持ちとして「姓」を変えることに抵抗があったり、親族の反対にあったりして姓を変更したくないと考え
ることが多いようです。
③精神的安定が得られる
法的に入籍をする場合、男性側の姓に変わるケースが多く、これは「女性が男性の家に入る」という認識となってしまいます。
また、収入的にみて男性のほうが所得が高い場合、劣等感や気負って考えてしまう傾向も強くあります。
ですが事実婚であれば、相手に気負うことなくのびのびと仕事や家事を行うことができ、自分と相手が対等だと感じられることから、精神的
な安定得られる傾向が高くなります。
④財産分与が公平にできる
例え事実婚であったとしても、財産は公平に分配することができます。
事実婚での離婚は、単にお互いが別居を始めた時のことを表すのですが、事実婚だと判断された日から、別居となった日までに夫婦で培
った財産は「財産分与」として分られます。
◎事実婚のデメリット
事実婚は良いことばかりではありません。
以下のようなデメリットがあることも認識しておきましょう。
①健康保険に入るのが面倒である
事実婚という公的な段階を踏んでいないカップルも、お相手の健康保険の扶養に加入することができます。
しかしその際には、役所で住民票の続柄を「妻(未届)」「夫(未届)」と記載してもらうことが必要になります。
またこの対応をしてもらうためには、本当にお互いが独身なのかどうかの証明が必要です。
②税金の控除がない
事実婚の場合でもお相手の健康保険に扶養といった形で加入することはできます。
しかし、公的な結婚のやりとりを結んでいないので、年末調整時に配偶者控除は受けられません。
また、法律上の配偶者と見なされませんので、遺産相続の際に基礎控除を受けられないなどのデメリットが生じてしまいます。
③相続の際に法定相続人にならない
もしもお相手が先に亡くなってしまった場合、法律上の配偶者ではないので、遺産相続の際に法定相続人にはなれません。
自動的に財産が相続されることはなく、有効な遺言書を作成しておかなければお相手の親族などの相続人が遺産を引き継ぐこととなります。
また法定相続人と判断されない場合は、遺産を相続することができたとしても基礎控除を受けられずに、相続税という税金が発生しまうデ
メリットもあるので要注意です。
④子供の親権は母親のみ
事実婚カップルの元に子供が生まれた際には、母親との親子関係は認められるものの、実際に出産の事実が無い夫側には、認知をしてもら
わなければ親子として認められません。
よって母親の姓を名乗ることとなり、父の姓に変更したい場合は認知した上で家庭裁判所で許可をもらわなければなりません。
以上、事実婚のメリットとデメリットを記述しましたが、メリットとしては精神的な安らぎを得られるものが多く、デメリットでは金銭的なマイナス要
素が多いのではないでしょうか。
欧米諸国ではポピュラーな婚姻スタイルになっている事実婚。
離婚や再婚同様、日本においても以前ほど好奇な目で見られることも少なくなって参りました。
法律婚だけが結婚の全てではなく、ご自身のライフスタイルに合った婚姻の形を探してみてはいかがでしょうか。