再婚後出産は現夫の子に~法制審議会試案

みなさんこんにちは。

中高年の再婚活を全力で応援します!再婚専門結婚相談所「ブランシュール東海」花井義明です。

コロナの感染者数も多少は落ち着いてきましたが、未だ名古屋は緊急事態宣言下。

会員さんのお見合いもオンラインが主流になり、新規お問合せをいただいた方々との面談もオンラインが多くなっている現状です。

画面越しは実に味気ないもの。

直接お会いしないとわからない、肌感や熱量などもお伝えたいのですが今はこれが最善の策なのでしょう・・・

まだまだ予断を許さぬ状況の中、ワクチン接種も始まりました。

暖かい季節もすぐそこまで来ているし、もう少しの辛抱かなと思っています。

何もなかった頃のようにはいきませんが、会員さんや新しい方々ともう少し自由にお会いできることを毎日楽しみにしながら巣篭りを続けている今日この頃です。

100日ルール

 

 

 

 

 

 

 

 

 

少し前になりますが、2月10日の中日新聞一面に上のような記事がありました。

「摘出推定」を見直し、離婚後300日以内に生まれた子を「前夫の子」とみなす規定に例外を設けて、母親が出産時に再婚していれば「現夫の子」とするもの。

 

「摘出推定」とは、女性が婚姻中に妊娠した子は「夫の子」とみなされるもの。

通常の婚姻生活においては何の問題も無いことですが、夫のDVなどから逃げて離婚協議が終わらないうちに新しい男性と知り合い、子を授かった場合などに問題が発生してしまいます。

妊娠発覚後に離婚が成立しても出産は300日以内になってしまい、生まれてくるこどもは前夫の子どもになってしまうのです。

そのような状況になると、出生届を出さない母親も多数あり、子どもは無戸籍者になってしまいます。

記事にもありますが、このような事例が73%にも上がったとのこと。

このような生きづらい子どもを作らないために、一日でも早い法改正を望みます。

 

いずれにしても、離婚や再婚は大人たちの都合であって、生まれてくる子どもには何も関係ないこと。

子どもの幸せを考えたうえで、どちらの子として育てていくかをしっかり考えてもらいたいものです(当然、再婚相手が父親になるとは思いますが、経済力や社会適応性も含めて)。

 

私としては、国際結婚により二重国籍となった子どもが将来自身で国籍を選べるように、自分自身の考えをしっかり持てるようになった時点で父親も選択できるようになると一番良いのではないかと考えます。

 

尚、この試案が審議されたうえ民法が改正されると、女性のみを対象とした「百日間の再婚禁止(100日ルール)」も必要なくなり、女性もよりフレキシブルに交際相手との再婚を考えることができるようになります。

 

本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。