みなさんこんにちは。
再婚活を全力で応援します!再婚専門結婚相談所「ブランシュール東海」花井義明です。
とうとう今年も師走に突入!
少し前に「明けましておめでとうございます」を言ったつもりで、先日お盆のお墓参りをしたばかりのような気がしますが、もう年末ですか?
歳を重ねるにつれ、時の流れを感じるのが早くなっているように思いますが、それって気のせいじゃなく、ちゃんとした根拠があるそうです。
『ジャネーの法則』というらしいですが、「人生のある時期に感じる時間の長さは年齢の逆数に比例する」だそうです。
わりやすくいうと、歳を重ねるにつれ、自分の人生における1年の比率が小さくなるため、体感として1年という期間が短く時間が早く過ぎていると感じるということ。
1歳の子どもが生きてきた人生の中の1年は1/1。
30歳の人が生きてきた人生の中の1年は1/30。
1歳で感じる1年が365日であるなら、30歳の人が感じる1年は12日程度。
還暦間近の私の場合、1歳の子の体感で6日程度のものなんですね。
たった6日・・・
早く感じるはずですね・・・
歳を取ることは抗えない仕方のないこと。
であるならば、一日一日をダラダラせずに、いかに有意義に過ごすかを考えながら生きていきたいものです。
日本でも芸能人が婚前契約書を作成したと話題になりましたが、再婚カップルにおいても『再婚契約書』なるものを作成する方々が増えているようです。
様々な事情から一度終わりを迎えてしまった方は、次のステップへ進むにあたって、不安になったり、慎重になってしまうのは当然です。
そんな時に契約書という形でお互いの気持ちを再確認することが再婚生活の担保になるということでしょう。
◎再婚契約書にはどんな事を書く?
再婚契約書に記載する内容は「夫婦間の財産についての取り決め」「子どもや親族との関わり方」「離婚に至った場合の対応」等々について明記します。
中には「家事・育児の役割分担」もはっきりと書かれるカップルもいるようです。
お二人が再婚するまでに築いてきた預貯金や不動産・有価証券などは各々の個人財産ですが、結婚後はどちらの財産なのかの線引きが曖昧になってきます。
それを事前に明確化することで個人財産と共有財産をはっきりさせていきます。
子どもさんを連れての再婚の場合、養子縁組をするのかしないのか。
養子縁組をすると、扶養義務や遺産相続の権利が発生します。
また、前婚姻時のお子さんへの養育費の支払いを、この先どうするのかなどを契約書に書き記します。
親族間とは普通に接するのか、年間の会う回数を決めるのか、一切関りを持たないのかを取り決める方もいらっしゃいます。
再婚契約書を作成するカップルが最も重要視するのが「離婚した時の取り決め」について。
前婚姻と同じ轍を踏まない為にと作成する契約書ですから、万が一にもそうならないようお互いが再認識する意味も込めてしっかり取り決めるようです。
・離婚に至るレッドカードとイエローカードの明言化
・離婚した時の慰謝料の支払いについて
・養育費の支払いについて
主にこんなところでしょうか。
契約社会である欧米では当たり前のように行われている「婚前契約」や「再婚契約」ですが、情を大切にする日本ではなかなか実行に移すのはむずかしいかもしれません。
ただ、再婚契約書を作成するということは、同じ失敗を繰り返さないための双方の意思確認と、転ばぬ先の杖の保険のようなものです。
ルールを作ることで安心した生活を送れると考える人が増えていることも事実であります。
本日も最後までご覧いただきありがとうございました。