みなさんこんにちは。
【幸せな再婚】を全力でサポート!再婚専門結婚相談所「ブランシュール東海」花井義明です。
いよいよ新年度スタートとなる4月になりました。
早くも街角には、真新しいスーツ姿の若者たちの集団に遭遇しました。
Z世代と言われる人たちは、思考や行動において私たち世代の感覚とずれて戸惑うことも多いですが、新社会人となり夢と希望に満ちたその目は、昔の我々と同じ輝きを放っていました。
そんな若者たちの未来が幸せなものでありますように。
すれ違いざまにふと思った、春のひと時でした。

2026年4月1日より、離婚後も父母双方が子どもの親権を持つ『共同親権』制度が開始されました。
共同親権には、
・子どもが両親と関係を保てる
・子育ての負担が分散される
・養育費の意識が高まりやすい
といったメリットがある一方で、
・親同士の対立が子どもに影響する
・迅速な判断が難しい
・実務的な負担が増えることもある
といったデメリットもあります。
また、DV・モラハラがある場合は危険で裁判所の判断により「共同親権」は認められにくくなるでしょう。
今までは離婚後は必ず「単独親権」でしたが、今後は「共同親権」との選択が可能となったということです。
ただし「共同親権」が全ての家庭に適している制度ではありません。
共同親権の中で再婚した場合の養育はどうなる?
さてここからが本題ですが、共同親権になった場合、片方の親が再婚するとどうなるのでしょうか。
結論からいうと
親権そのものは基本的に変わりません(共同親権のまま)
ただし、実生活や法律関係にはいくつか重要な変化があります。
◎親権はどうなる?
再婚しても元の父母の共同親権はそのまま維持され、再婚相手には自動的に親権は発生しません。
再婚相手と子どもの関係がそのままだと、法的には「他人」に近い立場となり、しつけや日常世話はできるが、正式な親権・決定権はありません。
ところが子どもと再婚相手が養子縁組をした場合は、再婚相手が法的な親になるのですが、共同親権との関係はケースバイケースになります。
実親の一方と養親で共同親権になる場合、もしくは親権構成の見直しが必要になることもあります。
これには家庭裁判所の判断が関わることが多いでしょう。
共同親権のまま再婚した場合の意思決定はどうなるかといえば、
・進学
・引越し
・手術など重要事項
においては元配偶者との合意が引き続き必要になります。
よくある現実的な問題として、新しい配偶者の意見が強くなる中で元配偶者と衝突するといった事例が増えるでしょう。
意思決定が複雑になり、人間関係が2人から 3人となるイメージです。
また子どもの苗字は、再婚しても自動では変わらず、変更には家庭裁判所での手続きが必要になります。
養育費は基本的に実親の義務は続き、再婚相手に支払い義務は原則ありません。
再婚しても法的に共同親権はそのまま続くのですが、人間関係の複雑化や意思決定が難しくなるといった問題も発生するため、法律よりも人間関係の調整が難しく、制度上はシンプルであっても実際はかなり調整力が求められるケースが多いです。
先の人生など誰にもわかりませんが、もしも離婚後に再婚する気持ちがあるのであれば、「共同親権」ではなく「単独親権」を選択した方が後々のトラブルや調整を回避できるのではないかと考えます。
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