みなさんこんにちは!
中高年の再婚活を全力で応援します!笑顔になれる結婚相談所「ブランシュール東海」の花井義明です。
2019年もあっという間に折り返し地点となりました。
歳を重ねるごとに、月日が流れるスピードの速さに恐怖すら覚える今日このです。
おそらく3分の2は過ぎてしまったであろう私の人生。
のほほんと過ごしていたらあっという間に終着駅に到着してしまうのではないかと・・・
物事を計画的に実行することが苦手な性格ですので、先々の目標や計画などはとてもアバウトになってしまうのですが、先ずは目先
のやらなければいけないことに、ひとつずつ全力で取り組んでいこうと再度心に決めた6月の最終日です。
やらなければいけないこと?
もちろん、今活動していらっしゃる会員さんが一日も早く成婚されるための行動です。
さて、本日は「女性の再婚禁止期間」について
◎再婚禁止期間
ご存じな方も多いとは思いますが、男性は離婚後すぐに再婚できますが、女性はそうもいきません。
男女平等が叫ばれて久しい日本において、なぜこのようなことが起こっているのでしょうか。
民法第733条「女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない」
女性だけに再婚禁止期間が設けられているのは、離婚後すぐに再婚して妊娠していた場合、前夫との子どもなのか再婚後の夫との
子どもなのかが客観的かつ容易に証明できないからなのです。
民法では、女性の妊娠から出産までの期間を元に
「離婚してから300日以内に生まれた場合は元夫の子ども」
「再婚してから200日以降に生まれた場合は現夫の子ども」
と定めています。
再婚禁止期間を100日と定めているのは子どもの父親が誰なのかを推定するためなのです。
禁止期間が100日に設定されたのは2016年とつい最近のことです。
それまでは、女性が離婚してから
するまで半年という期間の縛りがありました。「
期間が生まれた子どもの父親を推定する目的ということであるのなら、半年という期間に果たして意味があるのだろうか」ということが長らく問題視されており、この問題について最高裁は平成28年12月に「
禁止期間は100日で足りる」という判決を出しました。
これにより、
禁止期間の短縮が実現したのです。◎禁止期間を待たずに再婚できる?
実はこの
禁止期間を待たずに できる場合があるのです。1「女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合」
2「女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合」
①は女性が離婚時に妊娠していなかったことが証明された場合、
禁止期間の規定を適用しないということです。②は離婚して
するまでに出産していた場合を意味します。する前に出産しているわけですから、その子どもについては前夫の子どもですが、次に妊娠する子どもは前夫の子どもでないとい
うことになります。
これらはいずれも
禁止期間を設けている理由である「出産した子どもの父親を判定する」必要がありませんので再婚禁止期間の経過を待つ必要がありません。
また、妊娠をする可能性が極めて低いということで高齢者の再婚についても例外として再婚禁止期間が適用されません。
それと時々見受けられる事例で、離婚をした前夫と再び入籍する場合も適用外となります。
「離婚時に妊娠していた子どもの父親が誰の子どもなのか」という問題のために設けられたものですので、当然ですね。
身体的な理由で今後妊娠する可能性のない女性についても
禁止期間が適用されません。子宮をすべて摘出した女性などは、手術があった事実を診断書などで証明できれば、
禁止期間を守らなくても良いのです。◎再婚禁止期間を守らないと
再婚禁止期間を守らなくても具体的な罰則はありません。
ただし、子どもの父親が前夫か現夫かを裁判所によって判断されてしまうということになってしまいます。
こうなると生まれた子どもがどちらの子どもになるのか、妻側の意見も夫側の意見も考慮されず、裁判所の決定事項に従うしかなくな
ってしまいます。
新しいパートナーと再スタートを切ろうとしていても、裁判所の決定によって前夫の子どもと判定される場合があるということです。
この場合、面会の設定などが発生して子どもと思うように生活できないというパターンもあります。
よって、妊娠中に離婚するという場合は特に
禁止期間を遵守したほうがよいでしょう。