【再婚考察】2つの養子縁組について

みなさんこんにちは。

再婚活を全力で応援します!再婚専門結婚相談所「ブランシュール東海」花井義明です。

今年は5月終盤に早々の梅雨入り。

長雨だとついつい気分も滅入ってしまいますね・・・

だからといって人間の力で雨を止ませたり、お日さまを照らしたりはできません。

(とあるお国では、そんなことが可能なロケットを持っていらっしゃるそうですが)

抗えないものであるのなら、クヨクヨしたり無駄な抵抗をするよりも、いかにその状況を楽しむかを考えた方が楽しいというもの。

溜まっている映画を観たり、ゲームを徹底的に攻略してみたりのインドアプレイや、お部屋の掃除。

雨の日は湿気があって埃が舞い上がらないので掃除はオススメらしいです。

あと、雨だからこそキャンプへ出掛けるなんていうのもアリです。

晴れた時には味わえないテントに当る雨音を聞いていると何故か心が静かに落ち着きます。

与えられた条件の中でいかに楽しむか。

再婚活においても同じこと。

過去や現状において変えられないものを悔やんでいても何も生まれません。

その条件の中で、その条件だからこその強みや楽しみ方を見つけて、ポジティブに活動していけばきっと良い結果がついてくるのだと思います。

 

養子縁組

離婚率が年々高くなり、必然的にシングルマザーの数も増えています。

「厚生労働省令和3年全国ひとり親世帯等調査結果」によりますと、119.5万世帯が母子世帯であるとのことです。

ブランシュール東海にも多くのシングルマザーさんが在籍されていて、みなさん婚活を頑張っておられます。

ご自身が幸せになりたいと思うのはもちろんのこと、お子さまにも幸せに成長してもらいたいと願う方がほとんどです。

シングルマザーの婚活では、当然お相手とお子さまの相性というハートの部分がとても大切なのですが、法的な部分でも注意しないといけないことがいくつかあります。

その一つが『養子縁組』

今日はその辺りを掘り下げてみたいと思います。

養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2つがあります。

◎「普通養子縁組」とは

実の父親との法律的な親子関係を継続したままで、再婚相手との新たな親子関係を発生させるもの。

届出が受理されると、子どもは再婚相手の戸籍に入りますが、実父の相続人になることができ、遺産の相続や前家の跡継ぎとなることができます。

養父と養子に課せられる制限が少なく、再婚の場合「普通養子縁組」を選ぶ人が多いようです。

◎「特別養子縁組」とは

実の父親との親子関係を完全に抹消して、再婚相手と新たに親子関係を結ぶもの。

当然、実父の相続人になることはできませんし、もし新しい両親が離婚をした場合、養父と離縁することもできなくなります。

また以下の条件を満たす必要があります。

・養親が25歳以上である

・養子となる者が6歳未満である

・実親との親子関係の終了が子どもの利益になる

条件にあるように子どもが小さい場合や、実父からの相続が見込めず、再婚相手からの相続の方が子どもの利益になると考えられる場合に「特別養子縁組」を選択します。

こちらは上記の条件を満たしたうえで、家庭裁判所に審判申し立てを行い、6か月の試験養育期間を経て可否を判断されます。

 

今回は知っておいた方が良いであろう法律的なことについてお伝えしました。

法的なこと以前に、シングルマザーさんの婚活にはご本人の気持ちと同じくらい、お子さまの気持ちがとても大切です。

子どもファーストを常に心がけて行動してください。

シングルマザーさんの婚活に関する過去コラムはコチラからお読みいただければと思います。

 

 

本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。